2008-06-05 第169回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
そういうことですので、過量販売等の被害が起こったときには、訪問販売の契約だけではなくてクレジット契約も取り消すことができるというふうになっている点というのは極めて重要なことでありまして、高く評価できるというふうに思います。 それから、レジュメの三ページの四、それから五のところを御覧いただきたいと思います。
そういうことですので、過量販売等の被害が起こったときには、訪問販売の契約だけではなくてクレジット契約も取り消すことができるというふうになっている点というのは極めて重要なことでありまして、高く評価できるというふうに思います。 それから、レジュメの三ページの四、それから五のところを御覧いただきたいと思います。
ただ、いわゆる過量販売等に連動いたします取り消しなどにつきましては、この個品の訪問販売というところが非常に苦情が多いというところに着目いたしまして、そういう扱いにしている。 同時に、店舗につきまして、それでは、今お示しのように、いろいろ大きな問題がまれにあった場合に、全く割賦販売の世界でこれを放置しておくのかということにつきましては、私どもそういうことが適当だとは考えておりません。
今のように、過去に販売業者が過量販売等の悪質販売を行っていたかどうか、それから、顧客からのクレームに対応できる体制を有しているかどうか、こういったことを調査しなさいというふうにしております。 そして、具体的な調査方法ですとかそれから調査事項につきましては、今後、法が成立後の省令において定めていきたい。